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フリーランスが収める税金とは?節税方法と控除を理解して損しないために

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フリーランスになったときの心配事のひとつが税金。会社員時代は所得税などの税金は給料から勝手に引かれ、会社が年末調整をしてくれるのであまり深く考えることはありませんでした。独立してフリーランスになると、自分で税金を計算する必要があるので、難しく感じている方は多いのではないでしょうか。

「これからフリーランスになる予定だから勉強しておきたい」
「現在フリーランスで、税金について改めて理解したい」
「フリーランスができる節税対策を知りたい」

という方向けに今回は、『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』から、フリーランスが支払う税金の種類や、節税方法について紹介します。独立してこれから何をすればいいか分からない方、確定申告が不安な方などは、ぜひ参考にしてみてください。

フリーランスがまず知っておくべき4つの税金

フリーランスの人がまず押さえておきたい、税金は4つあります。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 事業税
  4. 消費税

どれも大切な税金です。それぞれ詳しくみていきましょう。

所得税

所得税は1年間稼いだ所得に対してかかる税金で、国に納める必要があります。所得は収入そのものではなく、売上金額から経費や控除を差し引いた金額。その金額が課税所得となり、所定の税率をかけて所得税を計算します。所得税は「累進課税制度」といって、稼げば稼ぐほど増えていくのが特徴。その税率は5%~45%で次の通りです。

課税所得 税率
195万円以下 5%
195万円越330万円以下 10%
330万円越695万円以下 20%
695万円越900万円以下 23%
900万円越1,800万円以下 33%
1,800万円越4,000万円以下 40%
4,000万円越 45%

たとえば、売上が300万円で経費が100万円だった場合、200万円が所得。さらに自分が該当する控除を引くことができるので、もし控除が48万円だったら、200万円から48万円を引いた152万円が税金のかかる部分です。税金のかかる部分を課税所得と言い、課税所得の152万円に5%の税率をかけた76,000円が所得税になります。

フリーランスは1月1日~12月31日までに得た所得を、原則翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行います。デザイナーやライターなどクライアントワークをしている方は、クライアントから源泉徴収をされ、所得税をすでに納めている場合があります。払い過ぎているいる場合は、確定申告で戻ってくることもあるのでチェックしてみてください。

住民税

自分が住んでいる都道府県と市町村に支払うのが住民税。所得に対して税率は原則一律10%です。よくある間違いで田舎の方が安くて都会が高いと思っている方がいますが、自分が稼いだ分から10%なので、住んでる場所は関係ありません。

確定申告をすると自分の住んでいる市町村に所得の情報がいき、その情報をもとに住民税が決まって通知がきます。つまり、所得税が決まると住民税も決定します。所得税は確定申告をした同年3月15日まで。住民税は6月頃に納付書が送付されます。所得税と時差があるので覚えておきましょう。

事業税

事業税も所得に対してかかる税金です。フリーランスとして働くときに業種に応じてかかり、都道府県に対して納めます。少し変わった税金で、画家や漫画家、ライターなどは事業税がかからず利益が290万円以下の人も免除されます。

職種別の税率は次の通りです。

区分 税率 職種
第1種事業 5% 幅広いサービス業
販売業
製造業
運送業など
第2種事業 4% 畜産業
水産業
薪炭製造業
第3種事業 5%か3% 5%
医業
歯科医業
弁護士業
デザイン業など3%
あんま・マッサージ業
装蹄師業など

基本は開業届や確定申告の職業欄でチェックされて、あとは役所判定です。自分の職種が課税対象なのか非課税なのかチェックしておきましょう。課税の場合は率を把握しておいてください。

消費税

4つ目はおなじみの消費税。フリーランスの場合は年間の売上が1000万円未満、もしくは開業してから2年以内の場合、消費税を納入する必要がありません

2023年から開始されるインボイス制度に対応するため「適格請求書発行事業者」になった場合は、売上高にかかわらず消費税を納める必要がでてきます。案件のとりやすさなどを考慮して、適格請求書発行事業者になろうか迷っている方は、自分の消費税額など総合的に判断して決めましょう。

フリーランスの税金が安くなる14種類の所得控除

フリーランスとしてやっていくなら、所得控除は必ず覚えておきたいポイント。自分の該当する控除は知っておきましょう。

控除は全部で14種類あります。

  • 基礎控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 障害者控除
  • 勤労学生控除
  • 寡婦控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険控除
  • 地震保険料控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 寄付金控除
  • 雑損控除

基礎控除

基礎控除は確定申告をするすべての人が適用です。

控除額は納税者の所得金額により異なり、2,400万円以下の場合は48万円が控除されます。2,400万円を超えると段階的に控除される金額が減っていき、所得が2,500万円を超えると控除額は0円になるので覚えておきましょう。

扶養控除

控除対象の扶養親族がいる場合適用されます。対象は年間の所得が38万円以下で16歳未満。

控除される金額は38万~63万円。扶養親族の年齢により異なります。

配偶者控除

年間の所得が38万円以下の配偶者がいる場合適用されます。

控除される金額は、一般の控除対象配偶者であれば38万円。年齢が70歳以上の老人控除対象配偶者であれば、48万円です。

配偶者特別控除

年間の所得が38万~123万円以下の配偶者がいる場合適用となります。

控除額は、控除を受ける本人の所得によって異なり1万~38万円。納税者本人の合計所得が1,000万円を超えると控除は受けられません。

障害者控除

本人や配偶者、または扶養家族に障害者がいるとき適用されます。

障害者控除の金額は区分が障害者なら27万円。特別障害者が40万円です。

勤労学生控除

納税者本人が特定の学校の生徒で、働きながら通学する場合に適用になります。

控除額は27万円です。給与収入が130万以下で控除の対象になりますが、所得要件が他にもあるので自分は対象になるのかチェックしておきましょう。

寡婦控除

離婚したあと婚姻をしておらず、所得が500万円以下で扶養親族がいる場合控除を受けられます。

控除額は所得の状況により異なりますが、27万~35万円です。

社会保険料控除

国民健康保険や国民年金など、社会保険料を支払っている場合適用されます

控除できる金額はその年に実際に支払った金額、または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。

生命保険控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払ったとき適用されます。

控除額の上限は12万円です。

地震保険料控除

特定の損害保険のうち、地震保険料や掛金などを支払ったとき控除を受けられます。

控除の上限は5万円

医療費控除

その年の1月1日~12月31日までの間に、自分や生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円以上のとき控除の対象になります。

注意点として10万円を超えた部分のみが対象で、上限は200万です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済などの掛金を支払ったとき控除の対象になります。

全額が所得から差し引かれます企業型確定拠出年金(企業型DC)や、個人型確定拠出年金(iDeCo)が対象です。

寄付金控除

ふるさと納税や、特定の寄付を行ったとき控除の対象になります。

控除額は2,000円を超えた金額です。

雑損控除

災害や盗難、横領など資産に損害を受けた場合に控除を受けることができます。

控除される金額は資産の損害金額によって異なります

フリーランスができる税金の節税対策

つづいて、フリーランスができる節税対策について紹介します。

  • 経費を漏らさず計上する
  • 確定申告は青色申告を利用する

経費を漏らさず計上する

フリーランスの方はもちろん、これからフリーランスになるぞ決めた方は、いたったその日から、レシートや領収書をひたすら集めましょう。経費として計上したら、その分課税所得が少なくなり、所得税などの税金を抑えることができます。

事務用品やパソコンの修理代、営業目的での接待など、少しでも仕事に関係があれば経費として計上できるので、領収書は大切に保管しておいてください。

また開業前に使った仕事関連の経費は、開業準備費用として確定申告に反映できます。会社を辞めていなくても、準備の段階からレシートや領収書は集めておきましょう。

フリーランスの確定申告では、「何がどこまで経費になるのか?」が最大の論点。自分の仕事と支払った経費、その関連性をしっかり説明できるようにしておきましょう。

プライベートで使用したものを経費として計上し、税務署に認められなかった場合は、延滞税がかかる場合があるので注意が必要です。経費を計上することで、税金の負担を抑えられるので節税対策したい方は、レシートと領収書を保管しておきましょう

確定申告は青色申告を利用する

フリーランスの方が確定申告するとき、青色申告を利用するのも節税対策のひとつです。

確定申告は4種類あります。

  1. 帳簿が簡単で控除が0円の白色申告
  2. 帳簿が簡単で控除が10万円の青色申告
  3. 帳簿が大変で控除が55万円の青色申告
  4. 帳簿が大変で電子申告が必要、控除が65万円の青色申告

控除が65万円の青色申告を利用すれば節税対策になります。帳簿に自信が無い方は、会計ソフトの購入も考えてみてください。

まとめ

今回は『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』から、フリーランスの税金の種類や節税方法について紹介をしました。フリーランスとして働いていくうえで、消費税の知識は必要です。自分の納める税金の種類や金額を把握しておかないと、損をしたり納付書がきてから慌てることになります。

新米フリーランスの方や、まだ確定申告をしたことがないという方は、本書を参考に税金や確定申告について学びましょう。日本一フリーランスに優しい税理士がコミックで解説しているので、税金や確定申告に抵抗がある方も読みやすくなっていますよ。


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